Jan 04, 2010

画像の加工やプロフィールビデオ

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 客にクレジットカード払いで購入させた商品を業者が買い取るなどし、その7〜9割程度の現金を客に渡す「クレジットカードの現金化」ビジネスが広がり、トラブルが絶えない。国民生活センターへの相談はこの1年で3倍に急増。「キャッシング」ではなく「ショッピング」の形態を取っていることから貸金業法の対象外とされる。カードさえあれば誰でも利用できるため、専門家らは「ヤミ金と同じ」と指摘し、注意を呼びかけている。現金化ビジネスの実態を探った。

 ■「質屋と同じ」と説明

 師走の大阪・ミナミの繁華街。現金化業者の広告看板が目につく。そのうちの1つに掲載された連絡先に「仕組みを教えてほしい」と電話をかけた。

 電話口に出た男性は「余計な金利がかかるサラ金やマチ金よりもお得で、簡単にお金が入ります」と説明した。この業者によると、客はインターネット通販で、業者が指定したバッグなどの商品をカード払いで購入。商品の送付先は業者あてとし、業者に届き次第、その8〜9割ほどの金額が口座に振り込まれる仕組みだった。

 例えば3万円の商品を一括払いで買えば、その80%にあたる2万4千円の現金が手に入るという。

 この方法を使えば、クレジットカードのショッピング枠が残っていれば、身分証明すら必要なく、消費者金融よりも心理的抵抗は少なそうだ。

 「法的に問題はないのか」と尋ねたが、「質屋と同じで、お客さまから商品を買い取る形態。合法なのでご安心を」と返答。しかし、商品自体は1度も客の手元に届くことはない。

 ■貸金業法改正でターゲット変化

 現金化の客が返済不能に陥いるケースも少なくない。国民生活センターには今年度、12月24日時点で、前年同期(129件)の2・7倍にあたる348件の相談が寄せられている。最近は、数円から数百円程度の物を数万、数十万円で購入させ、一定割合をキャッシュバックする手口も増えているという。

 こうした商法が横行している背景には、業者に貸し倒れのリスクがないことに加え、今年6月の貸金業法が改正されたことがある。改正後、借り入れ総額が年収の3分の1に制限され、収入ゼロの専業主婦は配偶者の同意が必要になった。府内の司法書士は「その結果『借りられなくなった人たち』を、(貸金業法対象外の)現金化業者がターゲットにしている」という。

 金融庁などでは現金化業者数を把握しきれていないが、インターネット上では業者のサイトが急増。雑誌などでも、現金化業者の広告が目立つ。

 ■取り締まりに異例のキャンペーン

 日本クレジットカード協会によると、換金目的での利用はカード会社との契約違反。だが、質屋による買い取りやキャッシュバック自体は合法で、違法性を問うのは困難なようだ。

 こうした現状を受け、金融庁や警察庁などは、現金化業者を「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入っている。

 消費者庁も12月に入り、岡崎トミ子大臣が「利用をやめましょう」と呼びかけるビデオメッセージを特設ウェブサイトで公開したり、チラシ56万部を配布するなど、異例のキャンペーンを展開している。

 ヤミ金被害者支援などに取り組む「大阪クレジット・サラ金被害者の会」の川内泰雄事務局長は「契約違反だとわかっていて(公的機関などに)相談しない客も多く、表に出ているトラブルはごく一部。まずは実態をつかみ、対策を講じなくては」と強調している。

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 クレジットカードのショッピング枠を現金化し手数料を差し引いて多重債務者らに渡す「カード現金化業者」について、金融庁と経済産業省、警察庁は20日、「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入った。無価値な商品を利用者に販売するという「物販」を隠れみのにしているため、これまで貸金業法や出資法の適用対象外と解釈され、取り締まる法律がなく、野放し状態となっている。関係省庁は、業務内容が実質的に貸金業にあたると判断した。

■表でチェック■ 影響が顕在化? これが改正貸金業法のポイント

 現金化業者は、6月の改正貸金業法の完全施行に伴い、借入残高を年収の3分の1以内に制限する総量規制が導入され、借り入れができなくなった人をターゲットに急増。インターネットにホームページを開設したり、雑誌などに広告を出して大っぴらに顧客を募集している。

 仕組みは、ビー玉やおもちゃの指輪などほぼ無価値の商品に高額な値を付け、利用者にカードで購入させ、業者が手数料を差し引いた上で現金をキャッシュバックするもの。業者には、カード会社から商品の購入代金が振り込まれ、カード会社が利用者に請求。最終的には、利用者がカード会社に返済する必要がある。

 関係省庁では、法外な手数料を引かれ、利用者が過剰な負担を強いられることを問題視。取り締まりが可能か検討している。

 実際、取引上は物販を装っているが、利用者は現金入手が目的で、実質的には借り入れと変わらない。さらに業者が丸々手にする手数料は、商品購入からカード会社に代金を支払うまでの間の金利にあたるとみている。

 手数料が購入代金の15〜20%程度としても2カ月程度のわずかな期間のため、年利では出資法で定めた上限金利(20%)をはるかに超える違法な取引となる。

 このため、現金化業者を登録が必要な貸金業者とみなせば、貸金業法の「無登録」に加え、出資法違反で摘発ができるとの判断を固めた。

 関係省庁では、今後、法解釈をさらに詰めた上で、悪質な業者について、「ケース・バイ・ケースで判断していきたい」(金融庁)としている。

 日本クレジット協会も12月に「実態の伴わない仮装取引。手数料率は事実上、法定金利を超えており、無登録営業と出資法違反の罪に該当する可能性が十分にある」とする報告書をまとめている。

 国民生活センターによると、カード現金化に関する相談件数は4〜11月ですでに昨年度の1・4倍の336件に急増。「入金されない」「キャンセルできない」などの相談が相次いでいる。飽きないシャンパンとの関係


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